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特定非営利活動法人ウォーター・ビジョン【定款】

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  • 2016/06/29

?特定非営利活動法人ウォーター・ビジョン
【定款】


第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、特定非営利活動法人ウォーター・ビジョンという。
(事務所)
第2条 この法人は、主たる事務所を静岡県駿東郡清水町長沢306番地の6に置く。
2 この法人は、前項のほか、従たる事務所を静岡県三島市緑町3番15号、三島市栄町
3番13号に置く。

第2章  目的及び事業
(目的)
第3条 この法人は、広く地域住民を対象にして、文化芸術、福祉の向上、青少年の育成
国際協力等に関する事業を行うと共にまちづくり事業等に協力し、地域社会の発展に寄
与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、特定非営利活動促進法(以下「法」と
いう。)第2条別表のうち、次に掲げる活動を行う。
(1) 保健、医療又は福祉の増進を図る活動(別表第1号)
(2) 社会教育の推進を図る活動(別表第2号)
(3) まちづくりの推進を図る活動(別表第3号)
(4) 文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動(別表第4号)
(5) 環境の保全を図る活動(別表第5号)
(6) 災害救援活動(別表第6号)
(7) 地域安全活動(別表第7号)
(8) 人権の擁護又は平和の推進を図る活動(別表第8号)
(9) 国際協力の活動(別表第9号)
(10) 男女共同参画社会の形性の促進を図る活動(別表第10号)
(11) 子どもの健全育成を図る活動(別表第11号)
(12) 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動(別表第12号)
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
? 文化、芸術、福祉の向上及び国際協力等に関する事業の調査及び研究
? 文化、芸術、福祉の向上及び国際協力等に関する事業の普及及び宣伝
? 文化、芸術、福祉の向上及び国際協力等に関する事業の企画及び実施
? 文化、芸術、福祉の向上及び国際協力等に関する事業の受託運営
? 社会教育、まちづくり及び子どもの健全育成等を目的とした事業への援助及び
協力
? 特定非営利活動を行う各種の団体の運営又は活動への援助活動
?各種の講演会等への講師の派遣
?介護保険法に基づいた訪問介護、居宅介護支援、通所介護に関する事業
?その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第3章 会員
(種別)
第6条 この法人の会員は、次の正会員をもって法上の社員とする。
正会員
この法人の目的に賛同して入会した個人等
(入会)
第7条 正会員は、次に掲げる条件を備えなければならない。
(1) この法人が行う各種活動に積極的に参加することが可能であること
(2) この法人の目的を達成するための技量、経験、見識をそなえていること
2 正会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事
長に申し込むものとし、理事長は、そのものが前項各号に掲げる条件に適合すると認め
るときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。
3 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもっ
て本人にその旨を通知しなければならない。
(入会金及び会費)
第8条 正会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
(会員の資格の喪失)
第9条 正会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1) 退会届の提出をしたとき。
(2) 本人が死亡し、又は正会員である団体が消滅したとき。
(3) 正当な理由なく会費を1年以上滞納したとき。
(4) 除名されたとき。
(退会)
第10条 正会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会するこ
とができる。
(除名)
第11条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その会員
を除名することができる。
(1) 法令及びこの定款等に違反したとき。
(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
2 前項の規定により会員を除名しようとするときは、その会員に対し、除名の議決の前
に弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金品の不返還)
第12条 既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、返還しない。

第4章 役員及び職員
(役員の種別及び定数)
第13条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 理事長 1人
(2) 副理事長 1人
(3) 理事(理事長及び副理事長を含む。)3人以上
(4) 監事 1人以上
(役員の選任等)
第14条 理事及び監事は、総会において選任する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選により定める。
3 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねることができない。
4 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。
5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が
1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総
数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
(役員の職務)
第15条 理事長は、この法人を代表し、業務を統括する。
2 副理事長は、理事長を補佐して業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を
代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。
3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業
務の執行を決定する。
4 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(2) この法人の財産の状況を監査すること。
(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は静岡県知事に報告すること。
(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を召集すること。
(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、
若しくは理事会の召集を請求すること。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠又は増員により選任された役員の任期
は、前任者又は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任し、又は任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、そ
の職務を行わなければならない。
(役員の欠員補充)
第17条 理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞な
くこれを補充しなければならない。
(役員の解任)
第18条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、その役員
を解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の遂行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。
2 前項の規定のより役員を解任しようとするときは、その役員に対し、解任の議決の前
に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬等)
第19条 役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。
2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。
3 前2項に関して必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。
(職員)
第20条 この法人に、事務局長その他の職員を置くことができる。
2 職員は、理事長が任免する。
(顧問)
第20条の2 この法人に顧問を置くことができる。
2 顧問は総会の承認を得て理事長が委嘱する。

第5章 総会
(総会の種別)
第21条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
(総会の構成)
第22条 総会は、正会員をもって構成する。
(総会の権能)
第23条 総会は、この法人の運営に関する次の事項を議決する。
(1) 定款の変更
(2) 解散
(3) 合併
(4) 事業計画及び収支予算の決定並びにその変更
(5) 事業報告及び収支決算
(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
(7) 入会金及び会費の額
(8) 借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄
(9) 事務局の組織及び運営
(10) その他この法人の運営に関する重要事項
(総会の開催)
第24条 通常総会は、毎年1回開催する.。
2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する.。
(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。
(2) 正会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第4号の規定により、監事から招集があったとき。
(総会の招集)
第25条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日か
ら10日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面により、
少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(総会の議長)
第26条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。
(総会の定足数)
第27条 総会は、正会員総数の2分の1以上の出席がなければ開催することができない。
(総会の議決)
第28条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によりあらかじめ通知した事項
とする。
2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決
し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(総会の表決権等)
第29条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項に
ついて書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することがで
きる。
3 前項の規定により表決した正会員は、前2条及び次条第1項の適用については、総会
に出席したものとみなす。
4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わるこ
とができない。
(総会の議事録)
第30条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 日時及び場所
(2) 正会員総数及び出席者数
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、会議に出席した正会員のうちから、当該会議において選任
された議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第6章 理事会
(理事会の構成)
第31条 理事会は、理事をもって構成する。
(理事会の権能).
第32条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。
(1) 総会に付議すべき事項
(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項
(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(理事会の開催)
第33条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1) 理事長が必要と認めたとき。
(2) 理事総数の2分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。
(3) 第15条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
(理事会の招集)
第34条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から10
日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を示した書面により、
少なくとも5日前までに通知しなければならない。
(理事会の議長)
第35条 理事会の議長は、理事長がこれにあたる。
(理事会の議決)
第36条 理事会の議における議決事項は、第34条第3項の規定によりあらかじめ通知し
た事項とする。
2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決する
ところによる。
(理事会の表決権等)
第37条 各理事の表決権は、平等なるものとする。
2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項に
ついて書面をもって表決することができる。
3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に
出席したものとみなす。
4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わるこ
とができない。
(理事会の議事録)
第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならな
い。
(1) 日時及び場所
(2) 理事総数及び出席者数及び出席者氏名
(3) 審議事項
(4) 議事の経過の概要及び議決の結果
(5) 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、議長のほか、会議に出席した理事のうちから、当該会議において選任さ
れた議事録署名人2人以上が署名押印しなければならない。

第7章 資産及び会計
(資産の構成)
第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 入会金
(3) 会費
(4) 寄付金品
(5) 資産から生じる収入
(6) 事業に伴う収入
(7) その他の収入
(資産の区分)
第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。
(資産の管理)
第41条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長
が別に定める。
(会計の原則)
第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って、行うものとする。
(会計の区分)
第43条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。
(事業計画及び収支予算)
第44条 この法人の事業計画及び収支予算は、理事長が作成し、その事業年度の開始す
る日の5日前までに総会において、議決を経なければならない。
(暫定予算)
第45条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、
理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じて収入・
支出することができる。
2 前項の収入・支出は、新たに成立した予算の収入・支出とみなす。
(予備費の設定及び使用)
第46条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができ
る。
2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。
(予算の追加及び更正)
第47条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、規定予算
の追加又は更正をすることができる。
(事業報告及び決算)
第48条 この法人の事業報告書、収支計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関す
る書類は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を経て、総会に
おいて、議決を経なければならない。
2 会計の決算上、剰余金が生じたときは、次事業年度に繰り越すものとし、構成員に分
配してはならない。
(事業年度)
第49条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第8章  定款の変更、解散及び合併
(定款の変更)
第50条 この定款を変更しようとするときは、総会において、出席した正会員の4分の
3以上の多数の議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて、静
岡県知事の認証を得なければならない。
(解散)
第51条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。
(1) 総会の決議
(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能
(3) 正会員の欠乏
(4) 合併
(5) 破産
(6) 静岡県知事による設立の認証の取消し
2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の4分の3以上の承
諾を得なければならない。
3 第1項第2号の事由により解散するときは、静岡県知事の認定を得なければならない。
4 この法人が解散したときは、理事が精算人となる。
(残余財産の帰属)
第52条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、
法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において出席した正会員の過半数の議決を経
て、特定非営利活動法人に譲渡するものとする。
(合併)
第53条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上
の議決を経、かつ、静岡県知事の認証を得なければならない。

第9章 公告の方法
(公告の方法)
第54条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、静岡新聞に掲載し
て行う。

第10章 雑則
(細則)
第55条 この定款の施行に関し必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長が別に定め
る。

附 則
1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。
2 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額
とする。
(1) 年会費 10,000円

3 この法人の設立当初の役員は、第14条第1項及び第2項の規定にかかわらず、別紙
役員名簿のとうりとし、その任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の
成立の日から平成12年5月31日までとする。
4 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第44条の規定にかかわらず、設立
総会の定めるところによる。
5 この法人の設立当初の事業年度は、第49条の規定にかかわらず、この法人の設立の
日から平成12年3月31日までとする。

附 則
1. この変更は、平成12年5月11日から施行する。
2. この変更は、平成14年5月9日から施行する。
3  この変更は、 平成18年2月28日から施工する

 


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作成日2008年3月15日